団体扱「地震保険」付火災保険
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3.責任開始期(保険の補償が開始される時期)保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(保険契約申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、満了する日の午後4時に終わります。4.保険金をお支払いできない主な場合個人用火災総合保険では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは個人用火災総合保険普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。①ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反②被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為③保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失④保険の対象である家財が保険証券記載の建物外および付属建物外にある間に生じた事故による損傷。ただし敷地内に所在する宅配物、自転車および5.地震保険においてご注意いただきたいことこの保険契約では居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および家財一式(生活用動産)(注)を保険の対象として、地震保険をあわせてご加入いただくことになっています。(注)貴金属等を除きます。ご契約後に次の変更等が発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。①通知事項 以下の項目についてご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。ア.家財一式を収容する建物の構造または用途を変更した場合イ.保険の対象を他の場所に移転した場合ウ.前記1.契約締結時における注意事項①に記載のア.からコ.までの事項に変更があった場合②保険の対象の譲渡 保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。③保険の対象の価額の増加または減少 以下のいずれかに該当する事実が発生し、それにより保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金の一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。ア.保険の対象である建物の増築・改築または一部取りこわしイ.この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失④ご契約者の住所・通知先変更 保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。 なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。⑤前記以外の変更 前記①から④以外の変更をご希望の場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。①前記2.①のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。 ア.住居部分が無くなったとき イ.日本国外に保険の対象が移転したとき②前記2.⑤のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場合がありますので、ご注意ください。原動機付自転車に生じた事故を除きます。⑤運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた事故⑥戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動⑦地震等を原因とする損壊・埋没・流失⑧地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)または火元の発生原因を問わず、地震等によって延焼・拡大した火災⑨核燃料物質に起因する事故⑩保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。⑪保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮きあがり等を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害⑫ねずみ食い、虫食い等⑬保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害⑭保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨桶や塀のゆがみ等を含みます。)等1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(2023年12月現在)お支払いする保険金=算出された保険金の額×保険の対象の紛失・盗難の場合は保険金をお支払いできません。算出された支払保険金総額12兆円2.契約締結後における留意事項(通知義務等) 3.ご通知をいただいた後の契約の取扱い※72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。 また、建物・家財一式(生活用動産)が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、10

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