団体扱「地震保険」付火災保険
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用条適件損保ジャパン 火災事故検索検索個人情報の取扱いに関する事項損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等保険会社等の相談・苦情・連絡窓口  ◆おかけ間違いにご注意ください。●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせご契約内容・手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店までご連絡ください。その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。【公式ウェブサイト】https://www.sompo-japan.co.jp/contact/損保ジャパン 問い合わせ【窓口:カスタマーセンター】0120-888-089<受付時間>平日   午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業)※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。①集金者を経由して保険料をお支払いいただきますと、損保ジャパン所定の保険料領収証は発行されません。集金者を経由せずに保険料をお支払いいただきますと、損保ジャパン所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。②複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。③損害保険会社等の間では、保険金の支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、前記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は損保ジャパンまでお問い合わせください。④このご契約に質権を設定される場合は、特段のお申し出がないかぎり、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に保険証券を送付いたしますので、ご了承ください。に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。⑴建築年割引 (地震保険の割引)「建物登記簿謄本」・「建築確認書」等の公的機関等が発行する書類で新築年月をご確認いただくことで判定できます。●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】  0570-022808     <通話料有料><受付時間>平日 午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)以下の事項をみたす場合は、割増引を適用しますので、ご確認ください。なお、複数の割増引に該当した場合は、重複して適用しない場合がありますので、ご注意ください。詳しい内容は、取扱代理店または損保ジャパンにご相談ください。1981年(昭和56)6月1日以降に新築された建物である場合所定の確認資料(注1)(写)の提出が必要となります。1981年(昭和56)6月1日以降に新築された建物であることが確認できる以下の書類をご提出いただける場合に適用することができます。・公的機関等(注2)が発行(注3)する「建物登記簿謄本」、「建物登記済権利証」、「建築確認書(確認済証・確認通知書)」、「検査済証」など・宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」、「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」・登記の申請にあたり登記所に提出する「工事完了引渡証明書」など事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。【窓口:事故サポートセンター】0120-727-110<受付時間>24時間365日インターネットでのご連絡https://www.sompo-japan.co.jp/covenanter/acontact/●住宅修理サービスなどのトラブルに関する相談「保険が使える」と勧誘する修理業者とのトラブルのご相談、火災保険の請求手続きのご相談は下記窓口までご連絡ください。【窓口:住宅修理トラブル相談窓口】0120-0244-10      ゼロニシヨウトラブル<受付時間>平日、土、日・祝日ともに午前9時~午後5時※火災保険にご加入のお客さま専用の相談窓口です。※平日は担当の保険金サービス課が対応します。1.ご契約時にご注意いただきたいこと2.ご契約後にご注意いただきたいこと 保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約手続き後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。●事故が起こった場合12その他重要事項「契約概要」「注意喚起情報」のほかに、個人用火災総合保険をご契約の際、知っていただきたい事項です。個人用火災総合保険・地震保険割増引一覧表

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