団体扱「地震保険」付火災保険
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適用条件適用条件適用条件適用条件条件(注1)対象建物について、すでにいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証、異動承認書、満期案内書類、契約内容確認のお知らせまたはこれらの代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類*を確認資料とすることができます。*「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、「保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含みます。)」、「建物の所在(注2)国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等(注3)建築確認申請書など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。(注4)登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の(注5)以下に該当する場合には、耐震等級割引(2級)が適用されます。⑵耐震等級割引・免震建築物割引(地震保険の割引)「建設住宅性能評価書」等で耐震等級を有する建物または免震建築物であることをご確認いただくことで判定できます。⑶耐震診断割引 (地震保険の割引)耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書、または地方公共団体・建築士等が証明した書類をご確認いただくことで判定できます。⑷職業割増・作業割増 (個人用火災総合保険の割増)住宅以外の用途にも使用している建物の場合併用住宅物件のうち、所定の用途に使用されている建物に対しては、職業割増を適用します。また、製造または加工等の所定の作業を行っている建物に対しては、作業割増を適用します。⑸平均用法割増 (個人用火災総合保険の割増)コンクリート造建物等で、複数の用途に使用している建物の場合複数の用途に使用されている建物のうち、損保ジャパンが定める条件に合致する場合、適用します。⑹築年数別割引 (個人用火災総合保険の割引)適用建物の築年数に応じ、建物の保険料に割引が適用されます。地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。証明書類を含みます。・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合 ただし、「設計内容説明書」などの登録住宅性能評価機関(注8)(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。耐震等級を有する建物または免震建築物である場合所定の確認資料(注1)(写)の提出が必要となります。住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有する建物であること、国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有する建物であること、または、品確法に基づく免震建築物であることが確認できる以下のいずれかの書類をご提出いただける場合に適用することができます。・品確法に基づく「建設住宅性能評価書」または「設計住宅性能評価書」(注4)・評価指針に基づく「耐震性能評価書」(耐震等級割引の場合にかぎります。)・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す「適合証明書」(注5)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(注5)・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」(注6)・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(注5)・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(注7)および②「設計内容説明書」など耐震等級または免震建築物であることが確認できる書類(注6)・上記以外の書類で品確法に基づく登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」といいます。(注8))により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級、または対象建物が免震建築物であることを証明した書類(注5)耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年(昭和56)6月1日施行)における耐震基準を満たす建物である場合所定の確認資料(注1)(写)の提出が必要となります。建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できる以下のいずれかの書類をご提出いただける場合に適用することができます。・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書(「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」、「固定資産税減額証明書」など)・地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などが発行する「平成18年国土交通省告示第185号(または平成25年国土交通省告示第1061号)に適合している」旨の文言が記載された「耐震診断結果報告書」など損保ジャパンが定める所定の用途、作業場として使用されている建物に適用します。一般物件の1級構造に該当する複合用途建物で、損保ジャパンの定める条件に合致した場合に適用します。保険期間の初日が、保険の対象である建物の新築年月から24年11か月後の月末までにある契約に適用します。(建物のみ割引適用)13

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