団体扱「地震保険」付火災保険
6/20

▲▲▲▲55%100%60%30%落雷により、ご契約の建物または家財が損害を被った場合破裂または爆発により、ご契約の建物または家財が損害を被った場合※お支払いする地震保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2023年12月現在)※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。●家財とは、建物内収容の家財一式をいいます。ただし、保険の対象に含まれないものがございますので、本パンフレットの「保険の対象(家財一式)に含まれないもの」にてご確認ください。●損害認定に関する注意点:損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度に応じて、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」を認定します。門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに損害があった場合など、主要構造部に該当しない部分のみの損害は保険金のお支払対象となりません。保険金をお支払いする場合火災により、ご契約の建物または家財が損害を被った場合火災共済から給付金が支払われた場合お支払い保険金=損害額-火災共済給付額    (保険金額が限度)※詳細につきましては、 東電生協指定代理店 または損保ジャパンまでお問い合わせくだ さい。家財の損害額が家財の損害額が家財の損害額が家財の損害額が損害保険金お支払いする保険金80%以上軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物時価額の50%以上焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物時価額の40%以上50%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物時価額の20%以上40%未満焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が建物時価額の3%以上20%未満全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水建 物損害の程度家財全体の時価額の家財全体の時価額の60%以上80%未満家財全体の時価額の30%以上60%未満家財全体の時価額の10%以上30%未満(2)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動                                 など家 財お支払いする保険金地震保険金額の(時価額が限度)地震保険金額の(時価額の60%が限度)地震保険金額の(時価額の30%が限度)地震保険金額の(時価額の5%が限度)保険金をお支払いできない主な場合●次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、地震保険金・損害保険金はお支払いできません。詳細については普通保険約款および特約をご確認ください。(1)ご契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反(3)核燃料物質等に起因する事故 ●次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、地震保険金はお支払いできません。●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害   ●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害●門・堀・垣のみに生じた損害           ●損害の程度が一部損に至らない損害                      などます。2.地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、ご契約の建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします。損害の程度が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。なお、保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を確認します。全 損大半損小半損一部損火災共済上乗せ「地震保険付き火災保険」のあらましお支払いする保険金1.「火災、落雷、破裂・爆発」により、建物または家財が損害を被った場合に次の損害保険金をお支払いし

元のページ  ../index.html#6

このブックを見る