団体扱「地震保険」付火災保険
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発61.商品の仕組み、引受条件等1.商品の仕組み 個人用火災総合保険は、建物や家財一式(注1)(注2)(注3)を対象に、火災等の損害を補償する保険です。火災以外にも、落雷、ガス爆発による損害も補償します。この保険契約申込書でご契約いただく個人用火災総合保険には、「個人用火災総合保険普通保険約款」、「上乗せ協定再調達価格保険特約(共済契約用)」およびその他特約が適用されます。(注1)物置、車庫その他の付属建物に収容される家財ならびに敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車は、特別の約定がないかぎり、個人用火災総合保険をご契約いただく皆さまへ重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要事項)この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」の3つで構成されています。個人用火災総合保険およびこれにセットされる地震保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語のご説明は、「契約概要」の<7.用語のご説明>に記載しています。なお、ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。※取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。ご契約に際してご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約、ご契約のしおり等をご参照ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。家財一式に含まれます。(注2)次に掲げるものは、家財一式には含まれません。・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、同条第3項に定める原動機付自転車を含みません。)・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機・通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物・商品・製品等・業務用の什じゅう器・備品等(注3)保険の対象に家財一式を含める場合、家財一式の保険金額のほか、貴金属等を合計100万円まで補償します。2.主な補償内容⑴火災⑵落雷⑶破裂・爆お支払いの対象となる事故補償されます。①ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反②被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為③保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失④保険の対象である家財が保険証券記載の建物外および付属建物外にある間に生じた事故による損傷。ただし敷地内に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故を除きます。⑤運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた事故⑥戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)⑦地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失(注2)⑧地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)または火元の発生原因を問わず、地震等によって延焼・拡大した火災(注2)⑨核燃料物質に起因する事故⑩保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもって保険金をお支払いできない主な場合しても発見し得なかった欠陥を除きます。⑪保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含み、保険の対象が建物の場合は、屋根材等のずれや釘のゆるみ、浮きあがり等を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害⑫ねずみ食い、虫食い等⑬保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき損害⑭保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害(保険の対象が建物の場合は、機能の喪失または低下を伴わない雨桶や塀のゆがみ等を含みます。)等(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態(注2)地震保険をセットすることで、地震等による損害を補償することができます。詳細につきましては、後記6.「地震保険の概要」と認められる状態をいいます。をご参照ください。 ◆お支払いする損害保険金の額■上表⑴から⑶までのお支払いの対象となる事故により、保険の対象に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。お支払いする損害保険金の額は損害の額(注1)(注2)(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)とします。(注1)火災共済から給付金が支払われた場合は、損害の額から火災共済給付額を差し引きます。(注2)損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)を含みます。※復旧に付随して発生する費用とは、残存物取方づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、貸借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用です。 ◆各種費用保険金について■上表(1)から(3)までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な次の費用を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。・消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用・消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用・消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)⑷風災・雹ひょう災・雪災⑸建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突など⑹漏水などによる水濡ぬれ⑺騒擾じょう・集団行動等に伴う暴力行為⑻盗難による盗取・損傷・汚損補償されません。電力生協火災共済上乗せ「地震保険付き火災保険」用⑼水災⑽不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)2024年4月改定契約概要

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