団体扱「地震保険」付火災保険
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ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。臨時費用保険金を付帯した場合、損害保険金が支払われる場合に、損害保険金の10%の額を損害保険金とは別にお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円または保険金額×10%(注1)のいずれか低い額が限度)(注1)保険金額×10%は、損害保険金をお支払いする保険の対象ごとにそれぞれ算出します。   ※「臨時費用保険金なし」を選択した場合はお支払いできません。詳しくは普通保険約款・特約等をご参照ください。上乗せ協定再調達価格保険特約(共済契約用)住宅修理トラブル弁護士費用特約⑴保険の対象 建物または建物内に収容される家財一式(建築中の建物およびその収容家財を除きます。)となります。これらを対象とする火災共済契約(以下「他の火災共済等」といいます。)が、すでに別に締結されていること、または、この契約の引き受けと同時に別に締結することを条件とします。⑵地震を原因とする損害■地震保険にご加入されていないと、火災保険では、地震等を原因とした後記の損害については保険金をお支払いできません。 ア.火災による損害(地震等により延焼・拡大した損害も含みます。) イ.倒壊などの損害 ウ.津波などによる流失損害                  エ.埋没などの損害  など■この保険契約では地震保険をあわせてご加入いただくことになっております。地震保険の補償内容、保険金額等については、別途、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。⑶家財の損害■建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害については保険金をお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途、保険金額を決めてご契約ください。⑷保険金額の設定■保険の対象の新価を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。■他の火災共済等の補償額とあわせて保険の対象の新価いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の際、損害の額に対して保険金が不足する場合があります。評価基準・保険金支払基準新価・実損払(評価済)・すべてのご契約に自動セットされる特約です。・この特約による契約方式は、主契約の保険の対象である建物に、条件に該当する他の共済契約がセットされている場合に、 保険金額=協定再調達価額―他の共済契約の共済金額 とするものです。・特約をセットしても、追加となる保険料はありません。・保険の対象に建物を含むご契約に自動セットされる特約です。・住宅修理トラブル*1によって発生した以下の費用を補償します。<弁護士費用保険金>被保険者が弁護士等*2への委任を行った場合に、被保険者が弁護士費用等(※)を負担することによって被る損害に対して、弁護士費用保険金を支払います。なお、弁護士等への委任について、委任契約の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。(※)弁護士費用等とは、以下の費用をいいます。ア.弁護士等への報酬イ.裁判所に対して支出した訴訟費用ウ.あっせんまたは仲裁を行う機関に対して支出した仲裁、和解または調停に要した費用エ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用<法律相談・書類作成費用保険金>被保険者が法律相談・書類作成費用(※)を負担することによって被る損害に対して、法律相談・書類作成費用保険金を支払います。(※)法律相談・書類作成費用とは以下の費用をいいます。ア.弁護士が行う、弁護士法(昭和24年法律第205号)第3条の「その他一般の法律事務」に基づく法律相談イ.司法書士が行う次の行為(ア)司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第5号および同項第7号に規定する相談(イ)司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第2号および同項第4号に規定する書類の作成ウ.行政書士が行う次の行為(ア)行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の3第4号に規定する相談(イ)行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2および第1条の3第3号に規定する書類の作成【お支払いする保険金】弁護士費用*3、法律相談・書類作成費用(1回の事故につき、被保険者1名あたり、本特約の保険金額限度)*1保険証券記載の建物の修理、改築、増築等の契約(火災保険の保険金請求の代行または支援ならびに建物の調査を行う業者との契約を含みます。)に関する紛争をいいます。*2弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。*3約款に規定する<別表>弁護士費用保険金算定基準に従い算出します。日本弁護士連合会の「弁護士保険制度」を利用した場合は別に定めるところによります。保険金額の設定他の火災共済等の補償額とあわせて新価となるよう、保険金額を設定します。お支払例(他の火災共済等から500万円の給付額が支払われた場合)保険の対象の新価1,000万円保険金額 500万円火災損害再調達価額を基準とした損害額 800万円お支払いする保険金 300万円3.この保険契約申込書でご契約いただく場合にセットされる特約およびその概要4.保険期間 保険期間は1年間です。また、ご契約いただく際にはお客さまのご契約の保険契約申込書をご確認ください。5.引受条件7

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