すまいの保険(賃貸住宅用)
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(注)借りている戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。※借りている戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場合の修理費用は、修理費用または10万円のいずれか低い額とします。偶然な事故により、借りている戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(注)に自己の費用で現実にこれを修理した場合壁、柱、床等の建物の主要構造部の損害の場合 など日本国内外において、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合被保険者の範囲はP.15をご参照ください。自然の消耗、劣化等による損害の場合 など火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注)の事故で損害保険金をお支払いし、かつ、その事故の再発防止のために有益な費用を負担した場合(注)通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。自然の消耗、劣化等による損害の場合 など損害の額−1万円(自己負担額)(注)(契約年度ごとに、ご選択いただいた特約の保険金額が限度)※保険の対象が生活用の通貨等、印紙、切手または乗車券等の場合、損害の額の上限事故の再発防止等のために被保険者が事故発生の日から180日以内に負担した有益な費用(注)(1事故につき、20万円が限度)(注)お支払対象となる費用の一覧は、損保ジャパン公式ウェブサイトでご覧いただけます。は5万円とします。(注)主契約の自己負担額に関係なく1万円となります。ご注意お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、事故再発防止メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。(注)主契約の自己負担額に関係なく3,000円となります。修理費用の額ー3,000円(自己負担額)(注)(1事故につき、保険金額が限度)9修理費用条項携行品損害特約事故再発防止等費用特約お客さまの借りている戸室が偶然な事故により損壊し、賃貸借契約に基づきまたは緊急的に、修理した場合にお支払いします。携行している身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償します。火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難の事故により損害保険金をお支払いする場合に、その事故の再発防止策として「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。専用デスクが「事故再発防止メニュー」の手配から費用のお支払いまで対応します。セットできるプラン保険金額保険金をお支払いする場合保険金をお支払いできない主な場合確認東電生協 総合医療保障プランに同様の補償ありセットできるプラン特約の保険金額50万円、100万円のいずれかから選択できます。保険金をお支払いする場合保険金をお支払いできない主な場合事故再発防止策は損保ジャパンが提供する「事故再発防止メニュー」からお選びいただけます。たとえば、空き巣被害の再発防止策として、空き巣の主な侵入経路である窓について、防犯ガラス・フィルムを設置し、事故の再発を未然に防ぐ対策が可能です。セットできるプラン保険金をお支払いする場合保険金をお支払いできない主な場合・空き巣被害に遭い、玄関のかぎを壊された。大家さんとの賃貸借契約で玄関ドアは入居者が修理することになっているため、修理を行った。・外から石が飛んできて、窓ガラスが割れた。生活に支障をきたすため緊急的に修理を行った。通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。盗難の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにホームセキュリティサービスを利用した。払込方法により100万円、200万円、300万円のいずれかを選択します。すべてのプラン被保険者の範囲はP.15をご参照ください。ベーシック(Ⅰ型)ベーシック(Ⅰ型)水災なしベーシック(Ⅱ型)ベーシック(Ⅱ型)水災なしベーシック(Ⅰ型)ベーシック(Ⅰ型)水災なしベーシック(Ⅱ型)ベーシック(Ⅱ型)水災なしお支払いする保険金お支払いする保険金賃貸借契約上、戸室に損害が生じた場合に費用負担する必要があるため不安。また緊急的に戸室を修理する必要がある場合のリスクに備えたい!お支払いする保険金コートやバッグ、腕時計など、大切な身の回りの持ち物をしっかりと補償したい!一覧はこちら 〉万が一事故が起きてしまった後、事故再発リスクを軽減したい!

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