すまいの保険(賃貸住宅用)
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ぬ−(注)再調達価額(貴金属等の場合は時価額)を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用のほか、復旧付随費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用)を含みます。(注1)再調達価額となります。(注2)居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。※「臨時費用保険金なし」を選択した場合はお支払いできません。地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で保険の対象である家財を収容する建物(共同住宅である場合は、その家財を収容する戸室)が半焼以上(注1)、または保険の対象である家財が全焼(注2)した場合に、保険金額の5%をお支払いします。(注1)建物の主要構造部の火災による損害の額から復旧付随費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用)を除いた額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。(注2)家財の火災による損害の額から復旧付随費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用、保険の対象以外の原状復旧費用)を除いた額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場合をいいます。※地震等により保険の対象が滅失した後に火災による損害が生じた場合を除きます。火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な以下の費用について、実費をお支払いします。①消火活動のために費消した消火薬剤などの再取得費用②消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用③消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用火災、落雷、破裂または爆発によって損害を受けた場合。台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または雪災(豪雪の場合にこうおけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。)によって損害を受けた場合。ただし、風、雨、雪、融雪水などの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災などの事故によって破損することにともない、その破損部分から内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害を受け、その損害の状況が次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合。(1)評価額(注1)の30%以上の損害が生じたこと(2)保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注2)を被った結果、保険の対象に損害が生じたこと建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって損害を受けた場合。給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れによって損害を受けた場合。※その給排水設備自体に生じた損害を除きます。盗難によって盗取、損傷、汚損の損害を受けた場合。家財を収容する建物内における生活用の通貨等、預貯金証書等が盗難された場合。不測かつ突発的な事故によって損害を受けた場合。ただし、上記1.から7.までの事故を除きます。損害保険金が支払われる場合に、損害保険金の10%の額を損害保険金とは別にお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円または保険金額×10%(注)のいずれか低い額が限度)(注)保険金額×10%は、損害保険金をお支払いする保険の対象ごとにそれぞれ算出します。じょう騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって損害を受けた場合。こうこうこういっ※盗難、不測かつ突発的な事故の場合は、補償限度額や損害保険金が異なるものがあります。詳しくは、P.4「家財を保険の対象とした場合のご注意」をご確認ください。ひょうなだれ11選択した契約プランで補償する事故について、以下のとおり損害保険金をお支払いします。ひょうじょう損害の額(注)事故の区分1. 火災、落雷、破裂・爆発2. 風災、雹災、雪災3. 水災4. 建物外部からの物体の 落下・飛来・衝突などぬ5. 漏水などによる水濡れ6. 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為7. 盗難による盗取・損傷・汚損8. 不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)費用の区分1. 臨時費用保険金2. 地震火災費用保険金3. 損害防止費用自己負担額= 損害保険金(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)損害保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。次の費用保険金または損害防止費用をお支払いします。保険金をお支払いする主な場合と保険金の額保険金をお支払いする主な場合お支払いする損害保険金の額損害保険金について選択した契約プランで補償する事故について、費用保険金などについて損害保険金の他に、事故により発生する費用を補償するものとして契約上重要となるご注意点

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