すまいの保険(賃貸住宅用)
13/20

●保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害●置き忘れまたは紛失による損害●保険証券記載の建物外にある間に生じた事故による損害(注1)●運送業者等に託されている間に生じた損害●戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害(注2)●核燃料物質に起因する事故による損害、放射線照射または放射能汚染による損害●欠陥によって生じた損害●自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含み(注1)敷地内(保険証券記載の建物が共同住宅の場合は、塀などの囲いの有無を問わず、共同住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、その共同住宅と一体として管理または使用されるものをいいます。)に所在する宅配物、自転車および原動機付自転車に生じた事故は補償することができます。(注2)地震保険をセットすることで、補償することができます。(P.5・6をご参照ください。)●保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣●偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害●土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害●義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物お●移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の●借りている戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と●借りている戸室の電気的事故または機械的事故に起因する損壊。ただし、これらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。●土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊●雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分が借家人賠償保険金を支払う事故によって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたはに起因する損害よびサングラスに生じた損害生計を共にする親族の故意に起因する損害ひょうじん※損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。建物に収容されている同居人の所有する家財が損害を受けた場合、選択した契約プランや条項・特約で補償する事故について、次の保険金をお支払いします。①P.11記載の事故のときは、P.11に記載の算式により算出された保険金②借家人賠償責任のときは、上記により算出された保険金(注)③修理費用、事故再発防止等費用特約、類焼損害特約、個人賠償責任特約もしくは携行品損害特約を(注)特別の約定がないかぎり、被保険者に同居人を含めます。(修理費用および特約については、これをセットした場合にかぎります。)借りている戸室が、被保険者(注1)の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損壊(注2)した場合において、被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用などをお支払いします。(1回の事故につき、保険金額が限度)(注1)被保険者の範囲はP.15をご参照ください。(注2)第三者が借用戸室を特定できる状況で借用戸室のドア(借用戸室の出入りに通常使用するドアをいいます。)の鍵を盗取され、または紛失した場合は、借用戸室のドアの鍵および錠が損壊したものとみなします。セットした場合は、P.8〜P.10記載の算式により算出された保険金(注)ます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害●ねずみ食い、虫食い等●雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分が損害保険金を支払う事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。●保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき、保険の対象に生じた損害●平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、機能の喪失または低下を伴わない損害携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害●電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害●動物または植物について生じた損害●自転車もしくは原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害●ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品について生じた損害漏入することによって生じた損壊を除きます。●電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借りている戸室の他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。●借りている戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借りている戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。●保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書または延長保証制度に基づく責任を含みます。)を負うべき、保険の対象に生じた損害ひょうじんなどなどなど1. 借家人賠償責任条項2. 同居人が居住する場合の 被保険者に関する特約不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)については、上記「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、以下のいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いすることができません。借家人賠償保険金については、以下のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いすることができません。条項・特約保険金をお支払いする主な場合と保険金の額ご契約前に必ずご確認ください。12条項・特約について損害保険金の他に、次の条項・特約に応じた保険金をお支払いします。保険金をお支払いできない主な場合

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る