すまいの保険(賃貸住宅用)
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(注1)「耐火構造建築物」「主要構造部が耐火構造の建物」「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物」を含みます。(家具や家電製品、貴金属等、宅配物などの生活用の動産)(注1)共同住宅を含みます。共同住宅とは、1つの建物で1世帯の生活単位となる戸室が2つ以上あり、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。(注2)併用住宅とは、住居と住居以外の用途(事業)に併用される建物をいいます。保険料は保険金額、保険期間、構造等により決定されます。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。お客さまが事故に備えたいものと一致しているかご確認ください。家財(注1)(注2)(注3)ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。被保険者とは、保険の対象の所有者で、事故の際に保険金をお受け取りいただける方のことです。申込書等に記載の建物に収容される被保険者のご親族および被保険者の配偶者のご親族の方、ならびに賃貸借契約書に明記された同居人の方の家財も保険の対象に含みます。ご契約者住所と保険の対象の所在地が異なる場合は、ご契約の際に申込書等に記載する必要があります。ご契約いただけるのは、日本国内に所在する専用住宅(注1)、併用住宅(注1)(注2)です。住居部分のない専用店舗はご契約いただけません。構造級別は、M構造、T構造、H構造の3区分です。保険料は構造級別によって異なります。構造級別の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。1.木造であっても以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、T構造となります(共同住宅で(1)耐火建築物(注1)の場合はM構造となります。)。(1)耐火建築物(注1) (2)準耐火建築物(注2) (3)省令準耐火建物該当する場合は、所定の確認が必要となります。(注1)自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいいます。)、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機は家財に含まれません。(原動機付自転車は家財に含みます。)(注2)P.4『家財を保険の対象とした場合のご注意』をご参照ください。(注3)敷地内に所在する宅配物(荷受人に配達された荷物をいい、その荷物を保管する動産である宅配ボックス等を含みます。)、自転車および原動機付自転車は保険の対象に含まれます。例えば、置き配にて配達された宅配物が敷地内(保険証券記載の建物が共同住宅の場合は、塀などの囲いの有無を問わず、共同住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、その共同住宅と一体として管理または使用されるものをいいます。)に存在する場合は、補償の対象となります。ただし、配送業者等が契約上保証する場合は補償されません。ご契約者(申込人)ご契約者(申込人)の住所※地震保険はH構造の料率から引き下げた料率を適用する場合があります。 継続契約が他の保険会社からの切替契約の場合は所定の確認が必要となります。(注2)「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。2.H構造の建物のうち、前契約の構造級別がB構造または2級構造である継続契約の場合は、経過措置を適用しますが、保険料はH構造と同一となります。異なる異なる専用住宅共同住宅被保険者(保険の対象の所有者)家財を収容する建物併用住宅専用店舗13保険料決定の仕組み保険の対象について保険の対象となる家財の被保険者(補償を受けられる方)について保険の対象となる家財を収容する建物の所在地について保険の対象となる家財を収容する建物の用途について保険の対象となる家財を収容する建物の構造について以下の1.または2.の条件に合致する場合は、ご注意ください。M構造1.下記の(1)〜(4)のいずれかに該当する 共同住宅 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 (4)石造建物2.耐火建築物(注1)の共同住宅1.下記の(1)〜(5)のいずれかに該当する建物 (1)コンクリート造建物 (2)コンクリートブロック造建物 (3)れんが造建物 (4)石造建物 (5)鉄骨造建物2.耐火建築物(注1)3.準耐火建築物(注2)4.省令準耐火建物T構造H構造M構造およびT構造に該当しない建物○○○×ご契約時にご注意いただきたいこと

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