すまいの保険(賃貸住宅用)
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※1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。右記の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様のご契約(火災保険以外のご契約にセットされる特約や損保ジャパン以外のご契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。各特約における被保険者は次のとおりです。ご契約後に下記の変更などが発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。特に、下記の1.から6.までの項目について、ご通知がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。15特約等の補償の重複について特約ごとの被保険者の範囲についてご契約後の契約内容の変更などの通知1.携行品損害特約(1)記名被保険者(2)記名被保険者の配偶者(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(5)上記に該当しない同居人の方2.個人賠償責任特約(1)記名被保険者(2)記名被保険者の配偶者(3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(5)上記に該当しない記名被保険者の同居人(6)記名被保険者が未成年者または責任無能力者の場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。(7)(2)から(5)までのいずれかの方が責任無能力者の場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、責任無能力者に関する事故にかぎります。1. 建物の構造・用途の変更4. 建物の建築年月7. 保険の対象の譲渡8. ご契約者の住所・ 通知先変更9. 上記以外の変更2. 保険の対象の移転5. 建物内の職作業 作業規模の変更〈補償が重複する可能性のある主な特約〉【ご通知をいただいた後のご契約の取扱い】下記のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができません。ご契約を解除させていただきますので、ご注意ください。●住居部分がなくなったとき ●日本国外に保険の対象が移転したとき3.借家人賠償責任条項(1)保険証券記載の被保険者(未成年または責任無能力者の場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって保険証券記載の被保険者を監視する方(保険証券記載の被保険者の親族にかぎります)を含みます。ただし、保険証券記載の被保険者に関する事故にかぎります。)(2)同居人の方(責任無能力者の場合は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)を含みます。ただし、責任無能力者に関する事故にかぎります。)4.修理費用条項(1)保険証券記載の被保険者(2)同居人の方3. 住居部分がなくなった6. 割増引の変更(地震保険の割引、公有物件等 割引を適用された場合)個人用火災総合保険の個人賠償責任特約個人用火災総合保険(保険の対象が家財のご契約)の類焼損害特約個人用火災総合保険の携行品損害特約保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前にご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。なお、ご契約の継続を希望されない場合も、譲渡された後、遅滞なくご連絡ください。ご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合もご連絡ください。上記以外の変更をご希望の場合は、事前にご連絡ください。今回ご契約いただく補償補償の重複が生じる他の保険契約の例自動車保険の個人賠償責任特約個人用火災総合保険(保険の対象が建物のご契約)の類焼損害特約傷害総合保険の携行品損害補償特約ご契約後にご注意いただきたいこと

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