すまいの保険(賃貸住宅用)
7/20

6※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります。(2023年12月現在)損害の程度の認定は「地震保険損害認定基準」に従います。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)損害の程度が、上記損害認定の基準の「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。●保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害 ●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害●損害の程度が一部損に至らない損害 など※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。損害の程度が「全損」と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。地震保険金が支払われる場合、主契約の火災保険では、損害保険金だけでなく、各種費用保険金(臨時費用保険金など)も支払われません。(地震火災費用保険金は、地震等による火災にかぎり、お支払いの対象となる場合があります。)地震保険料の全額(最高50,000円)地震保険料の1/2(最高25,000円)地震等への「経済的な備え」となるのが地震保険です。地震保険は“地震等による被災者の生活の安定に寄与すること”を目的とする制度で、政府と損害保険会社が共同で運営しています。 地震保険金のお支払いについて保険金をお支払いできない主な場合地震保険料控除について損害認定に関する注意点損害の程度が「一部損」に至らない場合の注意点地震保険のほかにも、地震の際の補償を充実させる地震危険等上乗せ特約や地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)をご用意しています。損害の程度損害の程度が「全損」と認定された場合の注意点主契約火災保険に関する注意点所得税個人住民税お支払いする保険金控除対象額詳しくはP.7へ地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、損害の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします。 お支払いいただいた地震保険料が、一定額を限度としてその年の契約者の課税所得から控除されます。(2023年12月現在)全損大半損小半損一部損

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る